投稿日:2023年11月3日

電気通信工事業者が解説!非常用放送設備の設置基準

こんにちは!
愛知県額田郡幸田町の有限会社イシカワ通信です。
蒲郡市や岡崎市などの三河エリアで放送工事や音響工事などの電気工事・電気通信工事を手掛けております。
今回は、非常用放送設備の設置基準についてお話しいたします。
非常用放送設備の設置を予定されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

非常用放送設備の設置基準:収容人数

解説するスーツの人
非常用放送設備とは、火災や地震などの災害時に、避難誘導や安全確保のために必要な情報を音声で伝達するシステムです。
非常用放送設備の設置は、建築物の用途や規模に応じて、消防法などの法令で定められています。
一般的には、収容人数が50人以上の建築物には非常用放送設備が必要とされます。
また、無窓階や地階の防火対象物においては、収容人数が20人以上の場合に非常用放送設備を設置しなければなりません。
さらに、収容人数が50人未満であっても非常用メガホンや警鐘、手動式サイレンのいずれか1つを設置しておかなければなりません。

非常用放送設備の設置基準:スピーカー

非常用放送設備には、音声を出力するスピーカーが必要です。
スピーカーの性能は、L級、M級、S級の3種類に分けられます。
それぞれの性能によって、放送区域や利用できるスピーカーの数、設置数などにも基準が設けられているのです。
また、スピーカーには設置基準(10m基準)と性能基準があります。
例えば、スピーカーから1mの位置において92dbの音圧があるかといった内容です。
これらの基準は、避難する人々に放送が正しく聞こえるために必要不可欠です。

非常用放送設備工事は信頼できる業者にご依頼を

非常用放送設備工事は、法令や規格に沿って正しく行われなければ、災害時に役に立たないばかりか、逆に危険を招く可能性があります。
そのため、非常用放送設備工事は、信頼できる業者に依頼することが大切です。

設計から施工、アフターフォローまで対応します

御見積書とボールペン
弊社は、三河地域で放送工事や音響工事を行っている電気屋です。
もし非常用放送設備の工事をお考えでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。
弊社ではお客様のニーズや建築物の特性に合わせて、最適な施工プランを提案します。
また、法令や規格に準拠した高品質な施工を行います。
信頼できる業者をお探しの際は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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有限会社イシカワ通信
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